3輪のタンデム自転車が公道走行が法律的に可能とする地域の条令を抜粋します。
新潟県、大阪府、東京都、山形県、静岡県,愛知県では下記のように条令では2輪以外の自転車は乗車装置の数を超えないことと規定しています。3輪タンデムは、2輪以外の自転車として規定されます。
山口県の条令は”普通自転車”について記述されており、二人乗りの自転車はもともと普通自転車ではありませんので規定外です。
長野県では、条令の中で例外として二人乗りのタンデム自転車を認めています。
3輪の自転車には乗車装置の数だけのって良いという条令も出来ています。神奈川、福島
4輪のタンデム自転車が公道走行が法律的に可能とする地域の条令を抜粋します。
富山県道路交通法施行細則より
第15条 軽車両の運転者は、次に掲げる乗車人員又は積載物の重量、大きさ若しくは積載の方法を超えて乗車させ又は積載して軽車両を運転してはならない。
(1) 乗車人員の制限
ア 二輪又は三輪の自転車には、運転者以外の者を乗車させないこと。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(ア) 16歳以上の運転者が幼児(6歳未満の者をいう。以下同じ。)1人を幼児用座席に乗車させている場合
(イ) 16歳以上の運転者が、幼児2人を幼児2人同乗用自転車(運転者のための乗車装置及び2の幼児用座席を設けるために必要な特別な装置を有する自転車をいう。以下同じ。)の幼児用座席に乗車させている場合
(ウ) 16歳以上の運転者が4歳未満の者1人を背負い、ひも等で確実に緊縛している場合
(エ) 三輪の自転車(2以上の幼児用座席を設けているものを除く。)の運転者が、1人又は2人をその乗車装置に応じて乗車させている場合
福井県道路交通法施行細則
(軽車両の乗車または積載の制限)
第十四条
法第五十七条第二項の規定により、軽車両の運転者は、次の各号に定める乗車人員または積載物の重量、大きさもしくは積載の方法の制限を超えて乗車をさせ、または積載をして軽車両を運転してはならない。
一 乗車人員
ア 二輪または三輪の自転車には、運転者以外の者を乗車させないこと。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(ア) 十六歳以上の運転者が六歳未満の者一人を幼児用座席に乗車させている場合
(イ) 十六歳以上の運転者が四歳未満の者を背負い、ひも等で確実に緊縛している場合
(エ) 他人の需要に応じ、有償で、自転車を使用して旅客を運送する事業の業務に関し、当該業務に従事する者が一人または二人の者をその乗車装置に応じて乗車させている場合
(オ) 二人乗り用としての構造を有する三輪自転車に運転者以外の者一人を乗車装置に乗車させる場合
新潟県道路交通法施行細則より抜粋
(軽車両の乗車又は積載の制限)
第9条 法第57条第2項の規定に基づき、軽車両の乗車人員又は積載物の重量、大きさ若しくは積載方法の制限は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 乗車人員の制限は、次のとおりとする。
イ 二輪の自転車(側車付きのものを除く。)には、運転者以外の者を乗車させないこと。
ロ 二輪の自転車以外の軽車両には、その軽車両に本来設けられている乗車装置に応じた人員を超える人員を乗車させないこと。
ハ 16歳以上の運転者が幼児用座席を設けた二輪又は三輪の自転車を運転する場合は、イ及びロの規定にかかわらず、その幼児用座席に6歳未満の者を1人に限り乗車させることができる。
ニ 道路法(昭和27年法律第180号)第48条の8第2項に規定する自転車専用道路において、タンデム車(2以上の乗車装置が縦列に設けられた二輪の自転車をいう。)を運転する場合は、イの規定にかかわらず、その乗車装置に応じた人員までを乗車させることができる。
ホ 16歳以上の運転者が4歳未満の者1人をひも等で確実に背負つている場合の当該4歳未満の者は、イからハまでの規定の適用については、当該16歳以上の運転者の一部とみなす。
京都府道路交通規則より
第9条 法第57条第2項の規定による軽車両の乗車人員又は積載重量等の制限は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 乗車人員(運転者を含む。)の制限
ア 2輪の自転車又は3輪の普通自転車には、運転者以外の者を乗車させないこと。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(ア) 16歳以上の運転者が、幼児(6歳未満の者をいう。)1人を幼児用乗車装置に乗車させ、又は背負い、ひも等で確実に緊縛している場合
(イ) 道路法(昭和27年法律第180号)第48条の14第2項に規定する自転車専用道路において、その乗車装置に応じた人員を乗車させている場合
イ 2輪の自転車又は3輪の普通自転車以外の軽車両にあつては、その乗車装置に応じた人員を超えないこと。
千葉県道路交通法施行細則より
1) 乗車人員の制限は、次のとおりとする。
ア 二輪の自転車及び三輪の普通自転車にあつては、運転者以外の者を乗車させないこと。ただし、16歳以上の運転者が、幼児(6歳未満の者をいう。)1人を幼児用座席に乗車させる場合は、この限りでない。
イ 二輪の自転車及び三輪の普通自転車以外の軽車両にあつては、その乗車装置に応じた人員を超えて乗車させないこと
神奈川県道路交通法施行細則より抜粋
第9条 法第57条第2項の規定により公安委員会が定める軽車両の乗車人員又は積載物の重量、大きさ若しくは積載の方法の制限は、次に掲げるとおりとする。
(1) 乗車人員
福島県道路交通規則より抜粋
第9条 法第57条第2項の規定に基づく軽車両の乗車人員又は積載重量等の制限は、次の各号に定めるところによる。
(1) 乗車人員の制限は、次のとおりとする。
ア 二輪又は三輪の自転車には、運転者以外の者を乗車させないこと。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(ア) 16歳以上の者が、6歳未満の者1人を幼児用座席に乗車させている場合
(イ) 16歳以上の者が、4歳未満の者1人を背負い、ひも等で確実に緊縛している場合
(ウ) 道路法(昭和27年法律第180号)第48条の8第2項に規定する自転車専用道路において、その乗車装置に応じた人員を乗車させている場合
(エ) 三輪の自転車に、その乗車装置に応じて乗車させている場合
大阪府道路交通規則 より抜粋
(自転車の乗車又は積載の制限)
第11条 法第57条第2項の規定による自転車の乗車人員又は積載物の重量、大きさ若しくは積載の方法の制限は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 2輪の自転車の乗車人員は、1人を超えないこと。ただし、幼児(6歳未満の者をいう。)1人を幼児用乗車装置に乗車させ、16歳以上の者が運転する場合は、この限りでない。
(2) 2輪以外の自転車の乗車人員は、その乗車装置に応じた人員を超えないこと。
(3) 積載物の重量は、積載装置を備えるものにあつては30キログラムを、リヤカーを牽
けん引する場合におけるその牽
けん引されるリヤカーについては120キログラムをそれぞれこえないこと。
山形県道路交通規則より抜粋
13条 法第57条第2項の規定による軽車両の乗車人員、積載重量等の制限は、次に掲げるとおりとする。
(1) 乗車人員
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種別
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制限
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二輪の自転車
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運転者以外の者を乗車させないこと。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
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ア 16歳以上の者が、乗車装置を設けて6歳未満の者を1人乗車させる場合
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イ 16歳以上の者が、4歳未満の者を背負い、帯等で確実に緊縛している場合
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ウ 自転車専用道路において、その乗車装置に応じた人員を乗車させる場合
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二輪の自転車以外の軽車両
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乗車装置に応じた人員を超えて乗車させないこと。
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山口県道路交通規則より抜粋
(軽車両の乗車又は積載の制限)
第九条 軽車両の運転者は、次に掲げる乗車人員又は積載物の重量、大きさ若しくは積載の方法の制限を超えて乗車をさせ、又は積載をして軽車両を運転してはならない。
一 乗車人員は、次の表の上欄に掲げる軽車両の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる乗車人員を超えないこと。
軽車両の種類
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乗車人員
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二輪の自転車及び三輪の普通自転車
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運転者一人( 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第四十八条の八第二項の自転車専用道路又は自転車歩行者専用道路を通行する場合にあつては、乗車装置に応じた人員)並びに十六歳以上の運転者が六歳未満の幼児を安全な乗車装置に乗車させている場合における当該幼児一人及び十六歳以上の運転者が四歳未満の幼児を背負い、ひも等で確実に緊縛している場合における当該幼児一人
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二輪の自転車及び三輪の普通自転車以外の軽車両
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乗車装置に応じた人員
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タンデム自転車は普通自転車ではありません!!
長野県道路交通法施行細則より抜粋
乗車又は積載の制限)第12条
法第57条第2項の規定による公安委員会が定める制限は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げるとおりとする。
(1)乗車人員の制限
ア二輪又は三輪の自転車には、運転者以外の者を乗車させないこと。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(ア)16歳以上の運転者が幼児用座席に6歳未満の者1人を乗車させる場合
(イ)16歳以上の運転者が4歳未満の者1人を背負い、ひも等で確実に緊縛している場合
(ウ)2人乗り用としての構造を有する自転車に運転者以外の者1人を乗車させる場合
イ二輪又は三輪の自転車以外の軽車両には、その乗車装置に応じた人員を超える人員を乗車させないこと。
北海道道路交通法施行細則
4輪タンデム車は一般の軽車両ということになります。
(軽車両の乗車又は積載の制限)
第10条 法第57条第2項の規定により軽車両の運転者は、次の各号に掲げる乗車人員又は積載物の重量、大きさ若しくは積載の方法の制限を超えて乗車をさせ、又は積載をして軽車両を運転してはならない。
(1) 乗車定員
ア 二輪又は三輪の自転車には、運転者以外の者を乗車させないこと。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(ア) 16歳以上の運転者が、幼児(6歳未満の者をいう。以下同じ。)1人を幼児用座席に乗車させている場合
(イ) 16歳以上の運転者が、4歳未満の者を背負い、ひも等で確実に緊縛している場合
(ウ) 道路法(昭和27年法律第180号)第48条の7第1項に規定する自転車専用道路において、その乗車装置に応じた人員を乗車させている場合
(エ) 他人の需要に応じ、有償で自転車を使用して旅客を運送する事業の業務に関し、当該業務に従事する者が、1人又は2人の者をその乗車装置に応じて乗車させている場合
イ 二輪又は三輪の自転車以外の軽車両には、その乗車装置に応じた人員を超えて乗車させないこと。